大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)2245 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人及び弁護人長崎祐三の各上告趣意は、末尾の書面記載のとおりであつ

て、これに対し当裁判所は次のように判断する。

被告人本人の上告趣意について。

論旨第一において主張する司法警察員に対する被告人の供述が脅迫等による不任

意のものであるとの事実は、記録上全く認められない。被告人及び弁護人は第一審

公判において所論供述調書を証拠とすることに同意したばかりでなく、同公判にお

いて右供述調書に記載された被告人の供述が任意にされたものでないとの主張は少

しもなされていない。それゆえ、論旨は採用できない。その他の論旨はすべて刑訴

四〇五条の上告理由に当らない。

弁護人長崎祐三の上告趣意について。

憲法三七条一項の「公平な裁判所の裁判」というのは、偏頗や不公平のおそれの

ない組織と構成をもつた裁判所による裁判を意味するものであつて、個々の事件に

つきその内容実質が具体的に公正妥当な裁判を指すのでないことは当裁判所大法廷

判決の示すとおりである(昭和二二年(れ)四八号同二三年五月二六日大法廷判決)。

本件第一審第二回公判調書をみると、同公判廷に出頭した弁護人の氏名として同公

判調書の冒頭には「高田治尚」と記載されたのが抹消されて「青山良三」と訂正記

載されているのに、所論の個所には弁護人高田治尚と記載されたまゝ青山良三と訂

正されていないが、右公判調書の前後の関係から見れば高田治尚とあるのは青山良

三の誤記であること明らかである。所論は、原審が公判調書の誤記の有無につき公

判廷において証拠調をしなかつたことを目して憲法三七条一項に違反すると主張す

るのであるが、その理由のないことは前記大法廷判決の趣旨に徴し明白である。な

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お、本件には刑訴四一一条を適用すべき事由も認められない。

よつて、刑訴四〇八条に従い、裁判官全員の一致した意見により主文のとおり判

決する。

昭和二七年四月一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 土 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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